学会規約
愛知県母性衛生学会規約
第1章 総 則
第1条 本会は愛知県母性衛生学会と称する。
第2条 本会の事務所は、愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 名古屋市立大学大学院看護学研究科内におく。
第2章 目 的
- 第3条
- 本会はすべての女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母性保健に関する研究、知識の普及、及び関係事業の発展を図り、以て人類の福祉に寄与することを目的とする。
- 第4条
-
- 母性衛生に関する調査研究
- 学術講演会の開催
- 母性保健事業に対する学術並びに技術的援助
- その他必要と認める事業
第3章 会 員
- 第5条
-
本会の会員は本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経て入会した者とする。
-
学術集会は会員に限る。
ただし、会長が特に認める者についてはこの限りではない。 - 学生はこの限りではない。
-
学術集会は会員に限る。
- 第6条
-
本会に入会しようとする者は、住所、勤務先、職名、氏名を記し、会費を添え本会事務所に申し込む。
会員の登録は理事会の承認を得ておこなわれる。
- 第7条
-
会員は年会費を納入するものとする。
その金額は年額4,000円。
- 第8条
-
本会に特に功労のあった会員に対し、理事会の議を経て名誉会員の称号を与えることができる。
名誉会員は会費を免除される。
第4章 役職員等
- 第9条の1
-
本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名
- 第9条の2
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役員の選任は次のとおりとする。
- 会長および副会長は理事会の推薦により総会の承認を得て選任する。
- 理事および監事は総会において会員の中から選任する。
- 第10条
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役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は会を代表し会務を総理する。
会長に事故があるときは会長の定める副会長がこれを代行する。 - 理事は会務を審議、議決し会務を分掌する。
- 監事は会務を審査する。
- 会長は会を代表し会務を総理する。
- 第11条
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は理事会においてこれを補充し次期総会によって報告するものとする。
- 第12条
-
本会に編集委員をおく。
委員は理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 第13条
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本会に若干名の顧問をおき、会長の諮問に応ずる。
顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 第14条
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本会に若干名の幹事をおく。
幹事は役員を補佐し、本会の業務を処理する。
- 第15条
- 本会の会務を処理するため有給の事務員をおくことができる。
第5章 会 議
- 第16条
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会議は理事会および総会とする。
理事会は会長が召集する。
- 第17条
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総会は会長が召集し毎年1回開催する。
ただし、会長が特に必要と認めたとき、または会員の過半数が希望した場合に臨時総会を招集することができる。
第6章 学術講演会
- 第18条
- 学術集会は年1回開催するものとする。
第7章 会 計
- 第19条
- 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第20条
- 本会の経費は会費および助成金、寄付金ならびにその他の収入をもってこれに充てる。
第8章 付 則
- 第21条
- 本会の規約を変更する場合は総会の決議による。
- 第22条
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本会内に、日本母性衛生学会愛知県支部を置き、支部長には会長をもってあてる。
本部評議員の選出は本会理事会においておこなう。
- 第23条
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本規約は昭和58年4月1日より実施する。
改正した規約は、昭和59年7月1日より実施する。
改正した規約は、昭和59年7月1日より実施する。
改正した規約は、昭和63年4月1日より実施する。
改正した規約は、平成元年5月15日より実施する。
改正した規約は、平成10年5月11日より実施する。
改正した規約は、平成11年5月9日より実施する。
改正した規約は、平成15年5月19日より実施する。
改正した規約は、平成19年5月20日より実施する。
改正した規約は、平成20年5月18日より実施する。
改正した規約は、令和元年5月19日より実施する。
改正した規約は、令和元年11月27日より実施する。
改正した規約は、令和2年11月26日より実施する。
改正した規約は、令和4年5月15日より実施する。
利益相反に関する規程
1. 目的
愛知県母性衛生学会(以下「本会」という)が関わる事業活動において、公平性・客観性および信頼性を確保し、利益相反状態を適切に管理し、本会の発展および社会的責務を果たすことである。
2. 対象者
利益相反状態が生じる可能性のある以下の対象者に対し適用される。
- 本会会員
- 本会役員、学術集会会長(次期学術集会会長、次々期学術集会会長も含む)
- 本会が主催する学術集会やシンポジウム、市民公開講座などで発表、講演する者
- 本会が発行する機関誌や図書、刊行物などで発表する者および編集者
3. 開示すべき事項
以下の事項で基準を超える場合は、利益相反の状況を所定の用紙に記入し、自己申告によって開示しなければならない。基準を超えていない場合は、所定の様式に従い、基準を超えていない旨を自己申告する。なお、自己申告及び申告された内容については、申告者本人が責任をもつものとする。
-
企業や営利を目的とした団体(以下「企業など」という)の役員、顧問職、寄付講座に属する者
一つの企業などから年間100万円以上の報酬を受け取っている場合は、その企業などの名称と金額 -
研究に関連した企業などの株の保有
一つの企業などについて株式から年間100万円以上の利益(配当、売却益の総和)を取得した場合、または、当該企業の発行済株式全数の5%以上を保有している場合は、その株式名と取得金額または株数 -
特許権使用料
研究に関連した企業などから特許権使用料として支払われた金額のうち、一つの特許権使用料として年間100万円以上の場合は、その企業などの名称と金額 -
日当・出席料・講演料など
研究に関連した一つの企業などから支払われた日当・出席料・講演料などが年間50万円以上の場合は、その企業などの名称と金額 -
原稿料
研究に関連した一つの企業などから支払われた原稿料(パンフレットなどの執筆)が年間50万円以上の場合は、その企業などの名称と金額 -
研究費
研究に関連した一つの企業から支払われた研究費のうち、一つの臨床研究に対する総額が200万円以上の場合は、その企業などの名称と金額 -
奨学寄附金(奨励寄付金)
研究に関連した一つの企業などから支払われた奨学寄附金(奨励寄付金)が、1名の研究責任者に対して年間200万円以上の場合は、その企業などの名称と金額 -
その他
研究に関連した一つの企業などから受けたその他の報酬など(研究とは直接関係ない旅行や贈答品など)が年間5万円以上の場合は、その企業などの名称と金額
4. 学術集会やシンポジウムなどでの発表
- 筆頭演者が開示しなければならない利益相反状態は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
- 学術集会やシンポジウム、市民公開講座などで発表する者は、演題応募もしくは抄録提出時に過去1年間における筆頭演者の利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。演題応募もしくは抄録提出を行わない講演発表者は発表前1年間の利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。
- 発表時に明らかにする利益相反状態は発表スライドあるいはポスターで開示する。
5. 機関誌などでの発表
- すべての筆者は論文投稿内容(本学学術集会抄録は除く)に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる利益相反状態を、投稿規定に定める様式により開示しなければならない。
- 開示が必要なものは、論文投稿1年前から投稿時までのものとする。
- 提出された“発表者の利益相反自己申告書”は原則として論文査読者には開示しない。
6. 役員などの申告書届出
- 役員、学術集会会長が開示しなくてはならない利益相反状態については本会が行う事業に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
- 役員、学術集会会長は、新しく就任した時と就任1年毎に届出を提出しなければならない。申告書は1年間分を記入し、その算出期間を明示する。
- 在任中に新たな利益相反状態が発生した場合は8週間以内に報告しなければならない。
7. 申告書の取り扱い
- 提出された届出(本会会員)は理事・監事および幹事会(以下「役員会」という)会長を管理者として本会事務局において厳重に保管・管理される。
- 利益相反情報は、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合には利益相反委員会および役員会の審議を経て公開することができる。
- 申告書の保管期間は、学術集会における発表または刊行物への掲載後2年間とし、役員等は任期終了後2年間とし、その後は会長の監督下で廃棄される。ただし、その保管期間により当該申告書の破棄を保留できるものとする。
8. 利益相反委員会
役員会が指名する会長および役員若干名で委員会を組織し、委員長は会長の互選により選出する。
9. 違反者への措置
提出された利益相反申告書が疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、利益相反委員会および役員会の審議を経て、発表の差し止めや会員資格失効などの措置を講じることができる。また、役員などは退任および委嘱を撤回することができる。
10. 不服申し立て
違反措置の決定通知を受けた場合は、結果の通知を受けた7日以内に、会長の不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出することにより審査請求をすることができる。不服申し立てを受理した場合、住谷かに利益相反委員会において誠実に再審議を行い、役員会の協議を経て、その結果を不服申し立て者に通知する。
11. 規程の変更
本規程の変更をする場合は役員会の承認を得なければならない。
この規程は平成30年5月20日から施行する。